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BLUE GIANT

こんにちは!

4月から新しい環境におかれる人、新しく出会いのある人も多いのではないでしょうか?

最近、知合った方とこちらの映画の話で盛り上がったので紹介します。


『BLUE GIANT』
圧倒的な情熱と才能を持つジャズ・サックス奏者の青年、立川柊一の成長を追う感動的な物語。彼の旅は、苦難に満ちた道のりでありながら、音楽への情熱が彼を前に進ませます。もはやスポ根アニメです。

まず、柊一の人間味溢れるキャラクターが魅力的で、彼の内面の葛藤や成長を見ることができます。
彼の努力や情熱が、周りの人らを変えていき、どんな困難にも立ち向かう力を生み出します。また、彼の音楽への情熱は、視聴者にも強く伝わり、彼の演奏シーンは圧倒的な迫力を持って描かれています。特にラストのライブは涙なしでは観れません。

この作品は、音楽や人間の成長に関心がある方々に特にお勧めです。柊一の生き様や音楽に対する情熱に触れることで、自分自身の夢や情熱に向き合うきっかけとなるかもしれません。

ジャズは敷居が高いイメージがあって中々普段触れることがない人も多いと思います。(自分もそうでした)
アニメ・映画という媒体で距離を縮めれることができる良い作品です。是非ご覧ください。

筆者 合戸

 

株式会社アスカジャパン
0120-513-351
久留米本店:久留米市野伏間1-10-12
鳥栖店:鳥栖市本鳥栖町537-1
小郡支店:小郡市三沢4225-23
天神店:福岡市中央区今泉1-2-30-2F

新プロジェクトX~挑戦者たち~

桜も満開の時期を過ぎ葉桜になり、季節の移り変わりを感じますね。

少し前から番宣で聞いていたのですが、やっと私の大好きなテレビ番組の『プロジェクトX』が
『新プロジェクトX』として始まりました。

初回は『東京スカイツリー 天空の大工事』でした。

一度行ったことがあるのですが、展望台に降り立った時に高さゆえなのか?
ふわふわとした不思議な感覚を味わいました。
あの634メートルの高さの塔の建設、非常に興味深い。

☆東京スカイツリー☆
自立式電波塔 世界一の高さ 634m (東京タワー333m)
着工2008.7月 竣工2012.2月
2012.5月 展望台開業
工事にかかわった人 58万人
東京タワーより狭い敷地に倍の高さの塔を建てる
37000本の鉄骨をパズルのように組み立てた 総重量36000トン
地震対策の為、五重塔などに使用されている心柱(375m 1万トン)を用いる
風速30mの中での工事、東日本大震災の発生等、非常に厳しい難工事。
かかわった人々の苦悩。
83分があっという間でした。

次回は4/13(土)19:30~20:15
弱少タッグが世界を変えた~カメラ付き携帯 反骨の逆転劇
興味がある方は観てみられてください。

筆者 武富

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知っておきたい相続 遺留分

今回は遺留分についてまとめてみたいと思います。

遺留分(いりゅうぶん)とは、亡くなった人の遺産を分配する際に、法律で決められた規定に基づいて配分される一定の割合のことです。通常、遺言書が存在しない場合や遺言書が一部無効とされた場合に適用されます。

因みに民法第1028条では、一定の相続人のために、法律上必ず保障されている最低限の取り分のこと、民法第902条では、被相続人は法定相続に縛られることなく各相続人の相続分を遺言書にかくことによって指定できるが、遺留分に関するルールは守らなければならないと定められています。

  1. 配偶者の遺留分:
  • 例えば、夫婦が共有財産制度を採用していない場合、亡くなった配偶者の遺産の半分以上が子どもたちに分配される可能性があります。しかし、遺留分の制度により、残された配偶者には一定の割合の遺産が保護されます。日本の法律では、配偶者が遺産の1/4以上を相続する権利があります。
  1. 子どもの遺留分:
  • 亡くなった人が子どもを残している場合、遺留分の制度により、子どもたちにも一定の遺産が分配されます。通常、子ども1人に対しては遺産の1/2が遺留分として与えられます。ただし、子どもが複数いる場合は、それぞれの子どもに対して遺留分が確保されます。
  1. 父母の遺留分:
  • 亡くなった人に子どもがいない場合、遺留分の制度により、父母にも一定の割合の遺産が分配されます。通常、遺産の1/4が父母に与えられます。

 

事業承継などで自社株を相続する場合、2019年6月までは何年前に贈与された自社株でも遺留分減殺請求権により遺留分侵害額相当の現物(株式等)を渡すことで共有状態となっていました。しかし、2019年7月以降、現在では異なります。

贈与から10年を過ぎたものに関しては自社株分が遺留分基礎財産から除外され、10年未満のものに関しては遺留分基礎財産に含まれることになります。

そして、10年未満のもの関しては遺留分が金銭債権化され、遺留分侵害額に相当する「金銭」を請求される可能性が出てきます。

以前の制度では自社株の遺贈を受けた後継者が、他の相続人から遺留分に相当する財産の返還を求められると、その株式が共有化されてしまい、管理や収益上の不具合が生じ、円滑な事業承継の妨げになると考えられます。そのようなことを防ぐため 、『金銭請求』という制度へ変更されたという背景があります。

 

「相続」を「争族」としないためにもしかしたら保険がお役に立てるかもしれません。

筆者 山口

 

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