知っておきたい相続 遺留分
今回は遺留分についてまとめてみたいと思います。
遺留分(いりゅうぶん)とは、亡くなった人の遺産を分配する際に、法律で決められた規定に基づいて配分される一定の割合のことです。通常、遺言書が存在しない場合や遺言書が一部無効とされた場合に適用されます。
因みに民法第1028条では、一定の相続人のために、法律上必ず保障されている最低限の取り分のこと、民法第902条では、被相続人は法定相続に縛られることなく各相続人の相続分を遺言書にかくことによって指定できるが、遺留分に関するルールは守らなければならないと定められています。
- 配偶者の遺留分:
- 例えば、夫婦が共有財産制度を採用していない場合、亡くなった配偶者の遺産の半分以上が子どもたちに分配される可能性があります。しかし、遺留分の制度により、残された配偶者には一定の割合の遺産が保護されます。日本の法律では、配偶者が遺産の1/4以上を相続する権利があります。
- 子どもの遺留分:
- 亡くなった人が子どもを残している場合、遺留分の制度により、子どもたちにも一定の遺産が分配されます。通常、子ども1人に対しては遺産の1/2が遺留分として与えられます。ただし、子どもが複数いる場合は、それぞれの子どもに対して遺留分が確保されます。
- 父母の遺留分:
- 亡くなった人に子どもがいない場合、遺留分の制度により、父母にも一定の割合の遺産が分配されます。通常、遺産の1/4が父母に与えられます。
事業承継などで自社株を相続する場合、2019年6月までは何年前に贈与された自社株でも遺留分減殺請求権により遺留分侵害額相当の現物(株式等)を渡すことで共有状態となっていました。しかし、2019年7月以降、現在では異なります。
贈与から10年を過ぎたものに関しては自社株分が遺留分基礎財産から除外され、10年未満のものに関しては遺留分基礎財産に含まれることになります。
そして、10年未満のもの関しては遺留分が金銭債権化され、遺留分侵害額に相当する「金銭」を請求される可能性が出てきます。
以前の制度では自社株の遺贈を受けた後継者が、他の相続人から遺留分に相当する財産の返還を求められると、その株式が共有化されてしまい、管理や収益上の不具合が生じ、円滑な事業承継の妨げになると考えられます。そのようなことを防ぐため 、『金銭請求』という制度へ変更されたという背景があります。
「相続」を「争族」としないためにもしかしたら保険がお役に立てるかもしれません。
筆者 山口
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